事故原因の70%がこれ!安全点検義務違反とは

普段あまり意識することはありませんが、車を運転するドライバー全てには「安全に走行する」という義務が課せられており、これを怠ると「安全運転義務違反」という反則をしていることになります。

しかし実際のところ交通事故原因の過半数がこの「安全運転義務違反」であるとの報告があり、例えば平成29年の統計ではその年に起こった全交通事故のうち、安全運転義務違反によるものが全体の70%以上を占めていたとの結果が出ています。

交通法規というものは時に理不尽に感じることもありますが、ルールがない事には平和な社会を作ることが出来ないのも事実ですから、なるべく多くルールを覚え、違反を無くし、事故を無くし、自分も他人も傷つかないように出来ると素晴らしいと思います。

それでは先の安全運転義務違反について詳しく確認してまいりましょう。

安全運転義務違反とは

そもそも「安全運転義務」とは道路交通法第70条に定められている法律で、ここには「車両などの運転者は当該車両のハンドルやブレーキ、その他の装置を確実に操作し、かつ道路、交通、当該車両の状況に応じ他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とあります。

これはつまり、安全な走行のために適切な運転操作や正しい状況判断をしなければならない、ということ。これに違反して事故を起こした場合、それが軽度で行政処分にとどまった場合でも、違反点数2点、反則金1万2000円~6000円(車両の大きさによる)が課されることになります。

安全運転義務の種類

安全運転義務違反と一言で言ってもその内容は様々で、カテゴリ分けすると以下のようになります。

安全運転義務違反の中でも事故原因として最も多いとされているのが、「安全不確認」です。「安全不確認」とはその名の通り安全確認が不十分であるということで、前後左右の安全確認を怠って運転したために他車や歩行者に被害をもたらした場合をいいます。

次に多いのは「前方不注意」で、前方から目を離したために起こる事故のことを言います。これにはスマホやカーナビを操作するなどして前方不注意となる「脇見運転」と、前方を見てはいるものの他のことを考えていて他車や歩行者の動きが意識に入らない「漫然運転」に分かれます。

3番目に多い「動静不注視」とは、事故が起こりそうな状況を認識しながらも、自分の都合の良いように予測・解釈してその動きに注意しないこと、いわゆる「だろう運転」のことです。「相手が見えていたにもかかわらず」という点がポイントで、そもそも相手が見えていなかった「安全不確認」とは異なります。

4番目に多いのは「操作不適」と呼ばれる違反で、これは運転操作ミス全般ことを指します。よく耳にする「アクセルとブレーキを踏み間違えた」というのも、この「操作不適」の中に含まれます。

安全速度違反」も安全運転義務違反の1つで、一般的なスピード違反とは異なり、制限速度内で走行しているものの、交差点や見通しの悪い道など事故の危険性がある場所で減速せずに走った場合をいいます。

まとめ

今回は事故原因の多くを占める安全運転義務違反について記事を書いてまいりました。文中にもたくさん例を出していますが、運転する方にとってはどれも思い当たる節がある内容かと思います。しかしながら前述の内容を全て守っているという方がいらっしゃらないのも事実ですから、重要なことは安全運転の意識を高めて、日ごろから注意を払って運転することに尽きると思います。

下記には本文で触れきれなかった事故の原因ランキングや安全運転義務違反の罰則などを引用してみたいと思いますので、改めて確認して事故を起こさないように注意を払いましょう。

 

法令違反別交通事故件数

安全運転義務違反の中では、漫然運転の割合が13.7%と最も高く、運転操作不適が12.9%、安全不確認が11.5%、脇見運転が9.9%と続きます。

(中略)

安全運転義務違反の罰則

ドライバーが交通事故を起こした場合、運転免許の停止・取り消し・反則金などの「行政上の責任」が課せられます。

また、違反や損害の程度によって、懲役・罰金などの「刑事上の責任」、損害賠償という「民事上の責任」を負わなければなりませんが、ここでは行政上の責任について説明します。

違反点数と反則金

安全運転義務違反の場合、違反点数(基礎点数)が2点、反則金は大型車が12,000円、普通車が9,000円、二輪車が7,000円、小型特殊車及び原付が6,000円となっています。

交通事故を起こした時は、事故の種別と責任の程度及び負傷の程度に応じて付加点数が2点から20点まで加算されます。

なお、人身事故がない通常の物損事故では、違反点数は加算されません。

例えば、脇見運転で追突事故を起こした場合、基礎点数として安全運転義務違反の2点と、その責任の程度が重い場合は、付加点数として軽傷事故の6点が加算され、合計8点と評価されるといった点数計算になります。

引用:モビリタス

https://mobilitas.smauto.co.jp/useful/violation_of_safe_driving_obligation/?lfcpid=24756&&utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=YS_rms&yclid=YSS.1001238467.EAIaIQobChMIqKSS8JOAhQMVNG4PAh2eNQu2EAAYASAAEgKk9_D_BwE